業務用エアコンは一般的に10~15年が更新・入れ替え・買い替えの目安
エアコンの更新・入れ替え・買い替えの見積から定期点検のご相談まで
業務用エアコンには、すべての機器に3ヶ月ごとの簡易点検と
有資格者による3年ごとの定期点検が義務付けられています。
業務用冷凍空調機器(業務用エアコンや業務用冷凍庫、冷蔵庫など)で冷媒としてフロン類が使用されているものが対象となり、管理者(所有者)には機器及びフロン類の適切な管理が義務付けれれてます。
管理者とは「製品の所有権を有する者」となりますが、以下の通りです。
業務用冷凍空調機器の適切な場所への設置をおこなう義務があります。具体的には
というように、適切な使用環境の維持も求められています。
管理者は、業務用エアコンや業務用冷凍庫、冷蔵庫などの定格出力に応じて、定期的に決められた点検を行う必要があります。
簡易点検はお客様自身で行う点検で、対象機器や点検内容は次の通りです。
点検対象機器 | すべての業務用エアコン、冷凍冷蔵機器 |
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点検頻度 | 3ヶ月毎 |
点検を実施する人 | 誰でも可※基本的にはお客様自身で可 |
※簡易点検の詳しい内容等についてはこちらもご参照ください。
環境省:業務用冷凍空調機器ユーザーによる簡易点検の手引(業務用エアコン編)
点検対象機器 | A.定格出力7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 B.定格出力7.5kW以上の空調機器 C.定格出力50kW以上の空調機器 |
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点検頻度 | A ⇨ 1年に1回以上 B ⇨ 3年に1回以上 C ⇨ 1年に1回以上 |
点検を実施する人 | 有資格者のみとなります |
管理者は適切な管理のために「点検」「修理」「フロンガスの充填」「フロンガスの回収」などの履歴を機器ごとに記録し保存しなければなりません。
委託確認書 | フロン回収工程管理表のA票 |
再委託承諾書 | フロン回収工程管理票のB票 |
委託確認書兼引取証明書 | フロン回収工程管理票のE票 |
漏えい点検記録簿 | 適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、りえ倍の充填、回収等の履歴を記録・保存し、機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示する必要があります。 |
また、フロンガスの充填証明書や回収証明書は機器廃棄時まで保管することが望ましいとされています。
フロンの漏えいが確認された際には、管理者は速やかに漏えい箇所の特定や修理といった適切な対応をすることが義務付けられています。修理等適切な対応を取らずにフロンを充填するといったことは禁止されています。またフロンを適切に回収せずに放出することも禁止です。
管理者は、漏えいしたフロンガスの量をGWP(地球温暖化係数)で換算し、事業者としての合計が1,000トン以上の場合は、管理者の情報や漏えい状況などを記入しl事業所管大臣へ報告する必要があります。
業務用エアコンなどの空調機器を廃棄する際には、第一種フロン充填回収業者に依頼して、機器内のフロンガスを回収したい上で廃棄しなければなりません。
また、フロンガスの回収を依頼した際には、工程管理票を発行しなければならないなどの決まりがあります。
オフィスや店舗の業務用エアコンは、管理・点検がこのように法律で義務付けられています。違反した場合は罰則があるので適切な管理・点検が必要です。
松戸市および近隣エリアのお客様
桜井電気は適正な処理を行える「第一種フロン類充填回収業者」です
桜井電気は千葉県に登録された第一種フロン類充填回収業者として、エアコンディショナー、冷凍機器・冷蔵機器、フロン類の充填量が50kg以上の第一種特定製品のフロン類回収と、エアコンディショナー、冷凍機器・冷蔵機器へのフロン類充填を行うことが認められています。
桜井電気へのお問い合わせは、ページ下部記載の電話番号047-362-0034にお電話いただくか、「現調・お見積りご相談」ボタンからメールフォームにてお問い合わせください。
TEL:047-362-0034
受付時間 9:00~19:00
お客様の元へお伺いし、ご要望などをヒアリングさせていただきます。またLED交換工事の内容などを説明させていただき、併せて現地調査をさせていただきます。その上でヒアリングと現地調査を基にした工事プランとお見積りをご提示いたします。
また疑問や不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。
現地調査に基づいたお見積りをご提示して内容をご説明いたします。
お見積り内容についてご不明な点や不安な点がありましたら、ご遠慮無く担当者にご質問ください。
ご安心・ご納得いただけるようご案内させていただきます。
ご提案内容・お見積り内容にご納得いただけましたら契約となります。
契約時に定めたスケジュールにて点検作業や修理、交換工事を行います。