冷媒としてフロン類が使われている業務用エアコン、空調機、業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫などの
「第一種特定製品」は、フロン排出抑制法に基づき、廃棄の際にフロンガスの回収が義務付けられています。
第一種特定製品に指定された業務用空調機器や業務用冷蔵・冷凍機器からみだりにフロン類を放出すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
オフィスや店舗などに取り付けられている業務用エアコンや業務用冷蔵庫・冷凍庫などフロン類を使用している製品が不要となり廃棄のために取り外す際にはフロンガスの回収が必ず必要となります。
オフィスや店舗の移転や退去時に建物内を元の状態に戻す原状回復工事を行う際に、施主(原状回復工事の発注者)となる建物の所有者や管理人は、フロン類を使用した第一種特定製品がある場合、適切な回収を行う義務があります。
建物の解体工事を行う際にも、みだりにフロン類を放出しないことが義務付けられています。解体する建物等に、これまでに使用されていた業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵庫などがある場合、解体に先立ちフロンガスを適切に回収する必要があります。
お客様のニーズに合わせて業務用冷蔵庫・冷凍庫の処分方法をお選びいただけます。
桜井電気でフロンガス回収から機器の処分まで行う場合
フロンガス回収のみ当社が行い、お客様にて機器の処分をされる場合
業務用冷蔵庫・冷凍庫の処分からフロンガス回収のみまでお気軽にお問合せください。
これらの機器は、取り外しや廃棄の際に「フロンガスの適切な回収」が義務付けられています。
フロンガスが及ぼす影響としてオゾン層の破壊がありますが、フロンガスは二酸化炭素の数百倍から数万倍の温室効果があると言われており、地球温暖化に対しても悪影響を及ぼす温室効果のあるガスという面も持っているため、少量でも地球温暖化への多大な影響を及ぼすと言われています。
日本においては「フロン類使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)」に基づき、フロン類を使用した第一種特性製品の適切な管理が義務付けられています。
したがって、業務用エアコンなどの空調機器や、業務用冷蔵庫・冷凍庫などを廃棄する際には、第一種フロン充填回収業者に依頼して、機器内のフロンガスを適切に回収した上で廃棄しなければなりません。
また、フロンガスの回収を依頼した際には、工程管理票を発行しなければならないなどの決まりがあります。
廃棄の際に「回収が必要な機器か」よくわからない場合は、お気軽に桜井電気にご相談ください。
~千葉・東京・埼玉・茨城・神奈川での迅速・スムーズな対応が可能です~
松戸エリアを中心に千葉県・東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県にて対応可能です。
業務用エアコン・業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫などのフロンガス回収が必要となる場合は
「第一種フロン類充填回収業者」の桜井電気にお気軽にご連絡ください。
桜井電気商会が業務用エアコンの入れ替えで、R-22のフロンガスをガス回収した例をご紹介します。お客様からは「フロンガス充填回収業者」に登録されていると知って、ご依頼いただきました。
業務用冷凍空調機器の適切な場所への設置をおこなう義務があります。具体的には
というように、適切な使用環境の維持も求められています。
管理者は、業務用エアコンや業務用冷凍庫、冷蔵庫などの定格出力に応じて、定期的に決められた点検を行う必要があります。
業務用エアコンや業務用冷蔵庫・冷凍庫の点検についてはこちらもご参照ください。
簡易点検はお客様自身で行う点検で、対象機器や点検内容は次の通りです。
点検対象機器 | すべての業務用エアコン、冷凍冷蔵機器 |
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点検頻度 | 3ヶ月毎 |
点検を実施する人 | 誰でも可※基本的にはお客様自身で可 |
※簡易点検の詳しい内容等についてはこちらもご参照ください。
環境省:業務用冷凍空調機器ユーザーによる簡易点検の手引(業務用エアコン編)
点検対象機器 | A.定格出力7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 B.定格出力7.5kW以上の空調機器 C.定格出力50kW以上の空調機器 |
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点検頻度 | A ⇨ 1年に1回以上 B ⇨ 3年に1回以上 C ⇨ 1年に1回以上 |
点検を実施する人 | 有資格者のみとなります |
管理者は適切な管理のために「点検」「修理」「フロンガスの充填」「フロンガスの回収」などの履歴を機器ごとに記録し保存しなければなりません。
委託確認書 | フロン回収工程管理表のA票 |
再委託承諾書 | フロン回収工程管理票のB票 |
委託確認書兼引取証明書 | フロン回収工程管理票のE票 |
漏えい点検記録簿 | 適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充填、回収等の履歴を記録・保存し、機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示する必要があります。 |
また、フロンガスの充填証明書や回収証明書は機器廃棄時まで保管することが望ましいとされています。
フロンの漏えいが確認された際には、管理者は速やかに漏えい箇所の特定や修理といった適切な対応をすることが義務付けられています。修理等適切な対応を取らずにフロンを充填するといったことは禁止されています。またフロンを適切に回収せずに放出することも禁止です。
管理者は、漏えいしたフロンガスの量をGWP(地球温暖化係数)で換算し、事業者としての合計が1,000トン以上の場合は、管理者の情報や漏えい状況などを記入し事業所管大臣へ報告する必要があります。
業務用エアコンなどの空調機器を廃棄する際には、第一種フロン充填回収業者に依頼して、機器内のフロンガスを回収したい上で廃棄しなければなりません。
また、フロンガスの回収を依頼した際には、工程管理票を発行しなければならないなどの決まりがあります。
~千葉・東京・埼玉・茨城・神奈川での迅速・スムーズな対応が可能です~
松戸エリアを中心に千葉県・東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県にて対応可能です。
業務用エアコン・業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫などのフロンガス回収が必要となる場合は
「第一種フロン類充填回収業者」の桜井電気にお気軽にご連絡ください。
桜井電気へのお問い合わせは、ページ下部記載の電話番号047-362-0034にお電話いただくか、「現調・お見積りご相談」ボタンからメールフォームにてお問い合わせください。
TEL:047-362-0034
受付時間 9:00~19:00
お客様の元へお伺いし、ご要望などをヒアリングさせていただきます。また業務用エアコン交換工事、業務用冷蔵庫・冷凍庫の撤去の手順等について説明させていただき、併せて現地調査をさせていただきます。その上でヒアリングと現地調査を基にした工事プランとお見積りをご提示いたします。
また、疑問や不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。
現地調査に基づいたお見積りをご提示して内容をご説明いたします。
お見積り内容についてご不明な点や不安な点がありましたら、ご遠慮無く担当者にご質問ください。ご安心・ご納得いただけるようご案内させていただきます。
ご提案内容・お見積り内容にご納得いただけましたら契約となります。
契約時に定めたスケジュールにてフロン回収作業及びご要望によって機器交換工事を行います。工事の際には、旧機種のフロンガス回収から廃棄処理まで適切な手順にて行いますのでご安心してお任せください。
※施工後には適切に処理を行ったことを証明する「工程管理表」及び「廃棄処理証明書」をお渡しいたします。