ご注意下さい!!!ご自宅のフロンガスを使った除湿器もフロン回収後の処分になります。
自宅の除湿器のフロンガス回収

ご注意下さい!!!ご自宅のフロンガスを使った除湿器もフロン回収後の処分になります。

Shaer
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1.ご依頼企業様

今回は「フロンガスを使っている自宅の除湿器を処分したいのでフロンガス回収をしてほしい」
というお客様より初めてご連絡をいただきました。
当店にご依頼いただき、誠にありがとうございます。

さて、皆さまはご存知でしょうか。

フロン類が使われている業務用エアコン、業務用空調機器、業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫などの「第一種特定製品」は、
フロン排出抑制法に基づき、廃棄の際にフロンガスの回収が義務付けられています。

もし、みだりにフロン類を放出すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

当店に多いご依頼は業務用エアコンのフロン回収ですが、今回はご自宅の「除湿機」でフロン回収をご依頼をいただきました。

2.どうしてフロン類の回収が必要なのでしょうか?

業務用冷凍空調機器分野の多くには、フロンガスが使用されています。
そのフロンガスが大気に放出されると「地球温暖化」に大きな影響を及ぼします。

今年の夏は連日35℃を超える日が続き、「地球温暖化」を実感されたのではないでしょうか。
また、温暖化によって引き起こされる異常気象によって、年々台風も大型化し、過去最大規模の災害が毎年起こっています。

地球の未来を考えて、適切にフロンを処分しなければなりません。

では、どんな機器が該当するのか、一例を上げてみます。

<フロンガスの回収が必要な機器>

パッケージエアコン
業務用冷蔵庫
業務用冷凍庫
製氷機
すしネタケース
ビールサーバー
冷水機
ターボ冷凍機
チラー(チリングユニット)
スクリュー冷凍機
GHP(ガスヒートポンプエアコン)
冷凍冷蔵ユニット
冷蔵ショーケース
別置型ショーケース
スポットエアコン

除湿器

「回収が必要な機器」かどうか、よくわからない場合は、お気軽に桜井電気にご相談ください。

3.フロン回収は誰に依頼すればいいのか?

オフィスや店舗などに取り付けられている業務用エアコンや業務用冷蔵庫・冷凍庫などを破棄する時は、フロンガスの回収が必ず必要となります。

それらの機器を破棄する際は、「第一種フロン類充填回収業者」に依頼が必要です。
もちろん、桜井電気は「第一種フロン類充填回収業者」です。

当店では、お客様のニーズに合わせて、処分方法をお選びいただけます。

(1)当店でフロンガス回収から機器処分まで行う
(2)フロンガス回収のみ当店が行い、お客様にて機器を処分

手間を考えると、(1)を選択される場合が多いです。桜井電気に機器の処分まですべておまかせ下さい。

「フロン回収」について、ご存知ない方も少なくありません。
とくに知っておいていただきたいのが、建物の所有者や管理人です。

オフィスや店舗の移転や退去時に、原状回復工事を行うため、リフォーム業者に依頼されることがあります。
その時に古い業務用エアコンを取り外さなければならないのに、リフォーム業者が第一種フロン類充填回収業者の登録をしていなければ、処分する機器のフロンガスが回収できず作業を中断するしかありません。

もし、知らずに取り外してしまうと、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 が科せられます。

4.ご自宅の除湿機のフロンガス回収例

今回のお客様は、除湿機内部のフロンガス回収と本体機器の処分をご依頼いただきました。

一般家庭で使っていた除湿機でも、フロンガスが入ったままでは粗大ごみとして回収できません。
そのため、第一種フロン類充填回収業者の桜井電気が、フロンガス回収を行い、除湿機を産業廃棄物処理場に持ち込み、機器を処分しました。

(これから処分する、フロンガスを使った家庭用の除湿機)

このように、フロン回収機を使いフロンガスをしっかり回収できました。
(回収したフロンガスの種類:R-12、量:0.16kg)

フロンガス回収後には、「行程管理票・破壊処理証明書」を発行し、お客様にお渡し致しました。

この証明書がなかったり、虚偽記載して交付すると、直接罰(30万円以下の罰金)が適用されます。

桜井電気なら安心しておまかせいただけます。

松戸エリアを中心に千葉県・東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県にて対応可能です。

桜井電気のより詳細な「フロン回収の流れ」はこちらをご参照ください。
https://biz.sakurai-ds.com/cfc-recovery-service/

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