桜井電気商会は、千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県で廃棄のためのフロンガス回収を行っています!
廃棄用のフロンガス回収

桜井電気商会は、千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県で廃棄のためのフロンガス回収を行っています!

Shaer
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1.業務用エアコンや冷凍冷蔵庫は適切に処理しないと罰金が科せられます!

事務所のエアコンや、レストランやラーメン屋さんにあるような業務用の冷凍冷蔵庫、ケーキ屋さんにあるような食品ショーケースなどは、家庭用の機器と同じように処分することはできません(家庭用エアコン/家庭用冷蔵庫は「家電リサイクル法」での処分が必要となります)。

これらの機器にはフロンガス等が使われています。
皆様ご存知のように、フロン類はオゾン層を破壊したり、地球温暖化に深刻な影響をもたらすため、全世界で、フロン類の大気中への排出が抑制されています。

(フロンガス説明画像)

日本でも2020年4月に「フロン排出抑制法の改正」が施行され、罰則が厳しくなりました。
買い替えされた時など、古い機器は適切に処分しないと、罰金等が科せられます。

古い機器を処分したいという方は、どういった処理をすればいいのか、ご説明いたします。

<だれに頼めばいいの?>
フロンガス回収は、回収場所の都道府県に登録している「第一種フロン類充填回収業者」に依頼する必要があります。

桜井電気商会は、千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県の1都4県で、フロンガス充填回収業者に登録しています。

<フロンガス回収が必要な機器は?>
フロン回収が必要な機器は、業務用エアコン/業務用冷凍冷蔵庫です。

【フロンガス回収が必要な機器例】
パッケージエアコン/ビル用マルチエアコン/ガスヒートポンプエアコン(GHP)/
ーボ冷凍機/スクリュー冷凍機業務用冷凍庫/業務用冷蔵庫/食品用ショーケース/
製氷機/業務用除湿器/コンプレッサー用ドライヤー/チラー

もし、フロン回収が必要な機器かどうか判断できない場合は、当店にご相談ください。

<廃棄するには何が必要?>
フロン類の回収が確認できない場合、廃棄物・リサイクル業者は引き取りを拒否します。
確認できない機器の引取は禁止されているので、廃棄物・リサイクル業者も違反すると50万円以下の罰金が科せられるからです。

廃棄には「引取証明書(行程管理票E票)の写し」の提出が必要となります。

桜井電気商会のように、「充填回収業者」として、自らフロン類を回収できる業者にご依頼することをオススメします。

2.業務用エアコンのフロンガス回収例をご紹介

桜井電気商会が業務用エアコンの入れ替えで、R-22のフロンガスをガス回収した例をご紹介します。
お客様からは「フロンガス充填回収業者」に登録されていると知って、ご依頼いただきました。

(冷媒フロンの回収装置とボンベ(回収容器)をしっかり装着)

(エアコン室外機とつなぎます)

(すべてつないだところ)

(順調にガスを回収)

フロンガス回収後に、破壊されお客様に「引取証明書(行程管理票E票)の写し」をお渡しし、終了となります。

3.業務用のエアコンで、こんなトラブルが起こっています。

今回、回収したR-22のフロンガスは、2015年には実質全廃となり、2020年に完全撤廃となっています。
各メーカーはすでに冷媒の切り換えを完了しており、生産も多くのメーカーで終了しているため、HCFC(R22)冷媒の入手が困難になっています。

古い業務用エアコンを利用中で、まだまだ使えると思っていらっしゃる経営者・事業主の方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、R-22のフロンガスを使っている場合、故障してもすぐに直せなかったり、修理できても高額になることがあります。
そうとなると経営者・事業主の方はもとより、ビルオーナー様であればお客様にご迷惑をおかけすることにもなりかねません。

最新のエアコンはかなり省エネで、性能もアップしています。買い替えることで電気代が削減します。ぜひ、入れ替えをご検討下さい。

業務用のエアコンや冷凍冷蔵設備について、ぜひ、桜井電気商会にご相談ください。

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